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2011年7月 7日 (木)

平成23年  春の叙勲

3月11日に発生した東日本大震災の影響で延期されていた「平成23年春の叙勲」が、6月に発表となりました。

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突然ですが                                           私こと
この度の叙勲に際しまして はからずも「瑞寶雙光章」拝受の栄に浴しました
 これに従いまして 去る6月28日に皇居に参内し 家内ともども
天皇陛下に拝謁の栄を賜り身に余る御言葉を賜りました
 これもひとえに 皆様の長年にわたる心暖かいご指導ご支援の賜物と深く感謝いたしております
 色々と公式行事等がありまして 本日ようやく一段落しました
 今後とも この栄誉に恥じることのなきよういっそう精進し お寄せいただいたご芳情に報いたいと意を新たに致しておりますので 何卒 変わらぬご厚誼ご鞭撻を賜りますようお願い致します
                                           イソップ
                                                

 勲記(名前は出しません、イソップです)
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 ケースに収納されている勲章の状態。
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 ケースの表書きと勲章、略綬
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 瑞寶雙光章
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 勲章裏面、文字は「勲功旌章」(くんこうせいしょう)と読み功績を明らかに表すしるしという意味です。
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 略綬 勲章に変えて左襟見返し等につける。

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 拝謁のときに頂いた御下賜記念の品。皇室アルバムと菓子。
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2007年10月16日 (火)

法医学リーズン《7》

(イ) 死斑の転移等
    死斑が発現する理由については前に説明したとおりですが、
   死後数時間以内に死体の体位を変えると、初めに発現していた
   死斑は消退していき、新たに下方となった身体の部分に死斑が
   発現してきます。これが死斑の転移と呼ばれる現象です。
    ところで、死斑は、何時までも転移するものではありません。
   すなわち、体位の下方の毛細血管にたまっていた血液は、5~
   6時間を経過した頃から血管の外へ浸出していき、やがてはそ
   の近くの組織の中に
浸潤してしまうからです。したがって、死斑の
   転移が完全に起こるのは、死後4~5時間までで、死後6~7時
   間経過した場合には古い死斑はそのまま残り、新しく生じる死斑
   は薄いものとなります。さらに、死後10時間以上経過すると、ほ
   とんど転移しなくなります。 また、死斑を指で押した場合、死後
   5~6時間ではその色は簡単に消えてしまいますが、死後10~
       12時間経過すると、指で押しても消えにくく、15~16時間以上経
   過すると、ほとんど消えなくなります。

※ 浸潤・・・濡れてうるおうこと。しみこむこと。(血液浸潤)

「時津風部屋、序の口力士急死に対する一考察」
 新聞報道から、事のなりゆきは周知のとおりてあるが、斉藤 俊さんの急死事
案に付いて考察するに、なぜ、遺体に無数の創傷のある状態にもかかわらず、
いとも簡単安易に死因を決めつけてしまったのか、しかも、急性心不全などと
いう、素人でも首をかしげたくなる病名で。
 今回は、警察庁も愛知県警も死体見分の不完全、初動捜査の不徹底、その他
事案の見通しの甘さ等について、その不適切な取扱いを認めてはいるが、その根
底にある要検案死体としての取扱いについての詰めはできているのであろうか?
 実際に死体見分をした担当官、死体検案書(死亡診断書)を発行した警察医の
法医学に対する能力等、その技術レベルにまで深く掘り下げる問題が残っている
と思われる。新聞報道から察するに、遺体の創傷はもとより、普段の健康状態か
らしても、新潟大学の出羽準教授の云うように「虚血性心疾患」はありえないし、私
も準教授の考えには首肯せざるを得ない。
 担当した捜査官、検案報告を受けた上司、署長の判断の甘さは批判されても仕
方の無い事と思う。
 代行検死として死体の検死・見分を行うのであるから、少なくても、少しでも疑問
が生じれば、それを解明する能力のある捜査官(検視官)の育成がこれからの県
警察に課せられた課題であると思うし、その取扱いを一歩あやまれば、その人権
はおろか、もっとも凶悪な殺人と言う事件を闇から闇に葬り去ることとなりかねない
ばかりでなく、これほど警察の威信を失墜する失態は無いであろう。
 これだけ創傷のある不自然死体であったのだから、常道として行政解剖には付
するべきではなかったのかと思うし、事件性の嫌疑が濃厚となればその時点で司
法解剖に切り替えることもできた筈である。
 いずれにしても、物からものを聞く、死体と話の出来る見分官の養成が急務であ
ろう。
 該地区を担当する検察庁にも問題は無かったのか。本来、検死は検察官の権限
とされているものであり、司法警察員の行う検死は代行検死であるが、犯罪に起因
する疑いのあるこのような事案の時は、報告を待つまでも無く世間の耳目をひく事
件として、何らかのアクションが欲しかったと思うのは行きすぎだろうか。

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2007年8月 7日 (火)

JAL123応答せよ!・・・嗚呼、痛恨・・御巣鷹山に消ゆ!!(総括)

 まもなく、事故事件発生日の8月12日がまいります。
 本件につきましては、多くの方々の御来訪を頂きまことに有難う御座いました。
 初期の目的である、事件の風化防止の一助にはなったものと確信致しております。
 今回、5回にわたり連載いたしました写真登載につきましては、さらに閲覧し易い様にするため、総括的に総集編として登載写真の順序に従い編集し直しました。より多くの方々に御見分頂き、その意図するところをお汲み取り頂ければ幸甚に思います。

※ 使用機材
   Nikon  F3-P   ・   Nikon  F3-T
       Ai  Zoom Nikkor  35-70   F 3.5    etc
       KODAK    CP 100  -  5094

  本稿ならびに(1)~(5)登載の全写真は画面をクリックすると拡大します。

※ 全写真および記事の無断使用、転載、複製を禁止します。

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2007年8月 5日 (日)

JAL123応答せよ!・・・嗚呼、痛恨・・御巣鷹山に消ゆ!!(5)

◎ 概要は(1)をご覧下さい。

20)
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  炎上した森林内を捜索する群馬県警察機動隊員

21)
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 山中に落下した第3エンジン

22)
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 同じく第2エンジンと思われる機体の一部

23)
P04329
 御遺族の方々が鎮魂のメッセージを託し特別機より投下した花束等 


 登載の全写真は画面をクリックすると拡大します。

※ 全写真ならびに記事の無断使用、転載、複製を禁止します。

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2007年5月21日 (月)

法医学リーズン《2》

 5月17日に続き、5月21日の読売新聞朝刊トップに法医学問題が取上げられている。
内容は省略するが、大見出しで「検視 殺人見逃し13件」と、過去10年にわたる調査結果が一覧表になって掲載されている。
また、(39)面の社会面にも「検視ミス 憤る遺族」「正確な死因究明を」と題して関連記事が載っている。
 新聞社が総力を挙げて取材したのであるから、よもや間違いは無いと思うが、いずれにしても事件としては解決したから調査も可能となったのであろう。そうであれば、ここに出て来ない"闇から闇へ"の事件はきっと有るであろうし、その数がどの位に上るのかは調査も不能であろうし知る由もない。 
 そうなると、やはり監察医務院の設置されている意義の重大さは誰が見ても首肯できるものと思う。もっとも、監察医務院制度と言うのは敗戦による悪疫病の蔓延を防ぐ、進駐軍の病気罹患防止などという目的のため、当時の関係都市に設置されたもので敗戦の遺物ではあるが、現在はもっともっと必要不可欠な使命が付与されているものと思う。
 検視局なる組織を作るというような意見も出てはいるが、もし実現するならば下部組織として、現在の監察医務院に相当する機関を全国的に展開することが望まれる。

 さて、現在の検視・見分ついてであるが、新聞に報じられているような、警察官に死因を特定し、病名を判断する権限はないし、あくまでも死亡診断は医師の検診に委ねられている筈である。それでは検視を担当した警察官は何をするか・・・
 精密詳細な死体見分はもちろんであるが、その死体が死に到った経緯を捜査するという大事な任務が有るのである。これは、死体の発見された現場の観察に始まり、あらゆる情報を収集し、死体現象と現場の状況に矛盾はないか、死に到った経過と受傷や死体に有る各種痕跡に矛盾はないかなどを一つひとつ解明し、少しでも疑問が生じればそれを徹底的に調査する必要性が求められるのである。
 これらから得られた情報や事実を踏まえて死因を推定し、検案医に提供することによって、検案医は必要な検査や処置を行い、死因を特定するのである。これらの解明活動が徹底されれば、新聞で取り沙汰されている様な誤診による検視ミスはなくなる筈である。もちろん矛盾や疑問がひとつでも残れば、解剖手続きへ進むのは当然の理である。

 解っていることではあるが、検視担当官にはその能力と実力にどうしても差が有るものであり、当面の課題はより高度な知識を身に付けて行くことが求められるのであろうと思う。また、監察医務院担当外の嘱託医の法医学研鑽についてもより以上のものを望みたいと思う。
 
 私が入手した法医学関連の情報を要約すれば上記のようなことになるのである。
 また、死体見分に於いて、溢血点の出方ひとつを取ってみても千差万別、それだけで死亡経過を推定できる物も有るし、例えば、頚部に残る縊溝や絞痕と併せて事件性の判断や他為介在の有無の判断資料となることも有るとのことである。

   生存する人間は嘘をつくが、死体は嘘をつかない!!

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2007年5月18日 (金)

法医学リーズン《1》

 5月17日(木)付、読売新聞の朝刊一面に「変死体解剖わずか9%」との大見出しの元に、我が国における変死体の取扱状況を解説した記事が掲載され、さらに関連記事が三面にも大きく報じられている。
 最近の血なまぐさい事件を見るに付け、人の死について関心を持たざるを得ない時代となったことを強く感じた次第である。
 記事の内容をここに紹介すると冗長となり、ややこしくなるので省略するが、大きな見出しだけでも「犯罪・伝染病 見逃す恐れ」「死因究明なおざり」などと表示されている。
統計は2005年のものであるが、変死体の解剖件数がわずか9%という数字にはいささか驚くと共に、確かに新聞の言うように死因究明がこれで万全なのかとの疑問を抱かざるを得ない。
 死因の明らかでない死体が発見されれば、警察官が検視あるいは見分をすることとなる(検視規則・死体取扱規則)が、もし、当該検視担当官が、その知識が不十分なものであったため、他殺を自殺または病死などと認定してしまったとすれば、凶悪な犯罪が闇から闇へと葬り去られるばかりか死者の人権を侵害する重大な事案にもなりかねないこととなる。
 この検視に際しては、警察官も前述の事故防止の観点から、それなりの階級の者が当たることになっていると聞くが、この際、警察嘱託医が立ち会う。新聞によれば、この立会いの医師は、法医学の専門知識の乏しい開業医らも多いそうだ。だから、担当警察官から"事件性は無い"などと聞くと見分もそこそこに、死因を「急性心不全」などという心臓麻痺まがいの死亡診断書を書くのだという。
 しかし、何処の大学の医学部においても就学中の3年次あるいは4年次に法医学についての履修が義務付けられており、それだけの知識は身に付けているものと思うが如何なものだろうか。
 死体見分については屍体を徹底して見分し、元、東京都監察医務院長の上野博士のように、屍体の語るところを聞く知識と能力を身に付けてほしいものである。要は、死亡者から話を聞くことの出来る見分官になれと言うことである。
 話は変わるが、読売新聞の見出しに「はんざい・伝染病 みのがすおそれ」とあるが、この伝染病という言葉はこの場合の使い方として正しいのであろうか?

 ※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(法律第114号)が、平成10年10月2日に新しく制定され、平成11年4月1日から施行。平成15年10月16日に改正、11月5日施行。伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法は、廃止された。
 新法の特徴として、「伝染病」を「感染症」に改め、感染力の強さや病状の程度を基に危険性の高い順に、一類から四類の四つに分類し、さらに「指定感染症」と「新感染症」を新しく設けた。

 今回は、写真とはちょっと離れて、硬い話題を取り上げてみたが、なにも、解剖率の数字を上げることだけで解決する問題でもないような気がする。現場で取扱う方々の大変な苦労は分かるが、少しでも改善向上を図り、社会から指弾を受けないように頑張ってほしいものである。

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